居宅介護・重度訪問介護・同行援護
1.居宅介護(障害福祉サービス・ホームヘルプ)
障害支援区分1~6に該当する方が、自宅で生活する上で必要な身体介護や家事援助、通院介助を受けるサービスです。
サービス内容
身体介護:入浴、排せつ、食事の介助
家事援助:調理、洗濯、掃除、買い物
通院介助:通院や役所手続きへの付き添い
特徴:中時間の訪問を前提としており主に自立を促す生活援助や身体介護を行う。
対象者:身体障害・知的障害。精神障害の幅広い人
2.重度訪問介護
対象者:障害支援区分4以上で、重度の肢体不自由者や、重度行動障害のある知的・精神障害者など
内容:居宅内での身体介護・家事援助・日常に関する相談・および外出時(通勤・通学中を含む)移動中の介護を含む。
特徴:24時間連続した利用や、8時間連続など長時間の生活全般を支えるサービス。
3.同行援護
対象者:身体障害者障害程度等級が1級または2級、あるいはそれに準ずる方で、視覚障害により移動に困難がある方です。具体的には、網膜色素変形証による視野障害、盲ろう者などが含まれます。
同行援護の利用シーン
生活必需品の買い出し、病院への通院、官公庁での手続き、銀行、郵便局、散歩、美容院、サークル活動への参加など、幅広い外出に使えます。
以下の内容は同行援護は実施できません
・通勤・通学・営業活動・経済活動や長期の通学は対象外
・家庭内での支援・自宅内での家事援助などは不可
障害支援区分1~6に該当する方が、自宅で生活する上で必要な身体介護や家事援助、通院介助を受けるサービスです。
サービス内容
身体介護:入浴、排せつ、食事の介助
家事援助:調理、洗濯、掃除、買い物
通院介助:通院や役所手続きへの付き添い
特徴:中時間の訪問を前提としており主に自立を促す生活援助や身体介護を行う。
対象者:身体障害・知的障害。精神障害の幅広い人
2.重度訪問介護
対象者:障害支援区分4以上で、重度の肢体不自由者や、重度行動障害のある知的・精神障害者など
内容:居宅内での身体介護・家事援助・日常に関する相談・および外出時(通勤・通学中を含む)移動中の介護を含む。
特徴:24時間連続した利用や、8時間連続など長時間の生活全般を支えるサービス。
3.同行援護
対象者:身体障害者障害程度等級が1級または2級、あるいはそれに準ずる方で、視覚障害により移動に困難がある方です。具体的には、網膜色素変形証による視野障害、盲ろう者などが含まれます。
同行援護の利用シーン
生活必需品の買い出し、病院への通院、官公庁での手続き、銀行、郵便局、散歩、美容院、サークル活動への参加など、幅広い外出に使えます。
以下の内容は同行援護は実施できません
・通勤・通学・営業活動・経済活動や長期の通学は対象外
・家庭内での支援・自宅内での家事援助などは不可
